児童養護施設事故補償互助共済事業運用方針等
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1. 事故補償互助共済事業の対象施設 |
(1) 事故補償互助共済事業(以下、「共済事業」という。)は、施設が各種保険の免責等
の事由によって補償が得られない事故について、適用する。
したがって、この共済制度のみの加入施設であって、保険による補償がないという
事由による申請は、原則として、対象とはならないものとする。
(2) 共済事業の対象施設は、児童養護施設であって、平成11年10月1日現在加入し
ている施設および平成13年4月1日以降別に定める互助共済加入金を納入して加
入した施設とする。 |
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2. 補償給付金
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補償給付金は、事故補償互助共済基金の利子をもって、その財源とし、その給付基準等
は、事故補償互助共済基金運営委員会(以下、「運営委員会」という。)が定める「事故補
償互助共済事業給付基準」によるものとする。
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3. 運営委員会
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(1) 運営委員会の委員は、全国児童養護施設協議会4名、保険会社1名、計 5名をも
って構成する。
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(2) 運営委員会は、補償給付金等の財源に不足を生じた場合、所要の措置を講じるも
のとする。
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(3) 運営委員会は、加入施設からの申請の状況等を勘案して適時開催し、その申請内
容等を審査して、補償給付を裁定する。
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4. 申請の方法等
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(1) 申請の取扱い
@ 申請は、平成11年7月1日以降に発生した事故について受理することとする。
但し、それ以前に既に申請がなされている件については、運営委員会において、従
前の給付規定に基づき、審査、裁定を行うものとする。
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A 同一施設からの2件以上の申請は、原則として、一括して当該年度中1回の裁定
とする。
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B 申請書の様式は、様式別紙とし、申請にあたっては、これをコピーして利用して差
し支えないものとする。
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(2) 申請書の提出先は、次のとおりとする。
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財団法人 日 本 児 童 福 祉 協 会 |
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(所在地) | 〒160−0004
東 京 都 新 宿 区 四 谷 2 ― 10 ― 503 |
| | (TEL) | 03−3353−2266 |
| | (FAX) | 03−3353−2366 |
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(3) 支払方法
補償給付金の支払は、申請者の指定する金融機関等の預金口座振込により行うも
のとする。
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